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農薬取締法

○目的
この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行なうことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もつて農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。
農薬取締法(昭和二十三年七月一日法律第八十二号)より抜粋

○主な内容
・製造、輸入業者による農薬の登録
・販売業者の届出
・無登録農薬の販売の禁止
・製品容器への表示事項
・農作物ごとに使用する農薬の剤型(粉、粒、水等)、使用方法、時期、回数
以上のようなものを詳細に定めた農薬安全基準が設けられています。

○農薬取締法の改正
・農薬の安全性
昭和40年代、当時使われていた農薬の中には人に対する毒性が強いものがあり、「農薬使用中事故が多発した」「農作物への残留性が高い」「土壌への残留性が高い」といったことで、社会問題になりました。
このため、昭和46年に農薬取締法が改正されました。「国民の健康の保護」と「国民の生活環境の保全」が目的規定に位置付けられ、農薬の登録の際は「哺乳類に対する急性毒性、慢性毒性」「農薬物、土壌においての残留性」の試験成績書の提出が求められるようになりました。また、残留農薬対策の整備、農薬の使用規制制度も行われ、大幅な改正となりました。

無登録農薬問題
  平成14年、無登録農薬が全国的に流通・使用されていることが明らかになり、国民の「食」に対する信頼を失う大きな問題になりました。 このため、平成14年12月に農薬取締法が改正され、平成15年3月10日から施行となりました。
 新しい農薬取締法では、無登録農薬の製造・輸入・販売・使用の禁止、農薬使用基準の遵守、罰則の強化などが行われました。