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りんごにおける農薬等の残留基準

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■「暫定」 ・・・「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の第1
 食品の部A 食品一般の成分規格の7及び9に規定されるもの。
 (平成17年11月29日 厚生労働省食品安全部長通知)参照
■「暫定(A)」・・・ 「暫定」のうち、地方公共団体等における監視指導のために開発されている分析法の状況を考慮し、一律基準(0.01ppm)までの分析が困難と考えられる農薬等については、それぞれの定量限界に相当すると考えられる値をもって実質的に一律基準(0.01ppm)にとって代わる基準として設定されたもの。
■「暫定(B)」 ・・・「暫定」のうち、一律基準(0.01ppm)未満の基準が一部の農作物等に設定されている農薬等について、特定の値をもって残留基準が設定されている農作物等以外のものに関し、既に設定されている最小の基準をもって暫定基準とされたもの。

英数字
品目名 基準値(ppm) 備考
BHC 0.2  
γ-BHC 2 暫定
2,4-D 0.01  
DBEDC 0.5 暫定(A)
DCIP 0.2  
品目名 基準値(ppm) 備考
DDT 0.2  
2,2-DPA 0.1 暫定
MCPA 0.1  
MCPB 0.2 暫定
XMC 0.2 暫定