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農薬の登録制度について

◯登録農薬

日本国内で農薬を製造・輸入・販売するためには、「農薬取締法」に基づき様々な過程で厳しく規制され、薬効・薬害・安全性の検査をクリアしなければなりません。

よって登録された農薬は、国の厳しい検査を受けて安全性が確保されるよう基準を設定し、使用方法を遵守することで安全性が確保された農薬となります。

◯無登録農薬

国の厳しい検査を受けていない農薬です。よって、生物や環境に対しての安全性が確認されておらず、問題がある可能性が非常に高い農薬となります。

また、「食」に対する「安全」「安心」という信頼を失う大きな問題となるため、無登録農薬の使用が禁止となっています。

◯農薬は決められた作物に

1970年頃(昭和40年代)、当時使われていた農薬の中には人に対する毒性が強いもの農薬は作物ごとに登録されているため、対象となる作物に対して決められた農薬を正しく使わなければなりません。例えば、りんごに登録があり、みかんに登録のない農薬をみかんに使った場合、無登録農薬を使ったことになります。