りんご農作業アルバイト体験記(0)
いきなりですが、副業を始めました。
弘前市相馬地区の地域おこし協力隊の雇用形態は、会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2に規定する一般職の会計年度任用職員)になり、れっきとした地方公務員になります。
公務員は副業をしてはいけないというのが、一般的な認識だと思いますが、地方公務員なのに堂々と副業を始めました。
実は、いま地方自治体では休日に許可を得て農家などで働く公務員の副業を推進しています。
りんご産地の青森県弘前市以外では、さくらんぼの産地の山形県、日高昆布で有名な北海道日高地方、みかん産地で有名な和歌山県有田市など、農作業や漁業の手伝いを副業として推進する自治体は各地に広がっています。
私自身、下記の目的意識をもって、弘前市の「市職員りんご生産アルバイト」に申し込んでみました。
①摘果や葉摘み、収穫等の作業を経験したら、りんごをもっと美味しく食べられるのではないか
②主要農産物であるりんごの生産に関われば、相馬地区と、りんご農家のことを理解できるのではないか
③農作業や漁業の手伝いを副業として推進する自治体の制度の内側に入り、制度を批評できるようになりたい
もちろん、副業をする上での条件・制約はあります。
第一に、副業の目的は地場産業の保護や地域貢献につながる活動に限定されます。
弘前市の場合は、りんご農作業アルバイトと市内の高校などの部活指導員やねぷた絵師の活動が副業可能になっています。
第二に、当然ですが副業である以上、本業に支障がないようにするのが大前提です。なので、労働時間に制約があります。
弘前市の場合は、
①本業の勤務日は3時間以下
②1週間で8時間以下
③月30時間を超えない範囲
などの制限を設けることで本業への支障を回避しています。労働時間を制限することで、報酬も「社会通念上、相当と認められる程度を超えない額」になるようにしています。
第三に、雇用主となるりんご農家さんとの利害関係がないかを自身でしっかりと調べ、確認します
例えば、補助金や許認可、行政指導等で利害関係が生まれる農林部や農業委員会の該当及び決裁ラインの職員は副業不可です。観光系ツアーの受け入れ依頼や講師依頼で関わりそうな、企画課、観光課、国際広域観光課は副業がかなり慎重に審査されます。
そしてなにより、「副業の目的は地場産業の保護や地域貢献につながる活動」だということを忘れてはいけません。
アルバイトをする目的がお金を稼ぐため、というのはなんら問題ない考えだと思いますが、公務員という立場の性質上、地場産業に貢献する意識を持つ必要があります。
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【穗坂修基(ほさかもとき)】
弘前市相馬地区の地域おこし協力隊。
生まれも育ちも横浜市。Iターン者。
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